母子手帳(もらい方 時期 使い方など)ついて知っておきたいこと

母子手帳(時期 もらい方 使い方など)ついて知っておきたいこと 妊娠初期

妊娠していることを病院ではっきり告げられたら、次に必要なことはお住まいの市町村に妊娠の届出を行い、母子手帳の交付を受けることです。

母子手帳は妊娠中の診察や妊婦定期健康診査の際に絶対不可欠なものですが、交付を受けるには妊婦さん本人、あるいはその代理の方が、自治体の窓口に赴き申請を行わなければなりません。

すでに妊娠・出産を経験した方にとっては当たり前のことでも、今回がはじめての妊娠の方にとっては分からないことばかり。母子手帳の交付の申請手続きから、紛失や引越しの際の手続きなど、母子手帳について知っておきたいさまざまな情報を幅広くご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。

母子手帳とは?

母子手帳

母子手帳の正式名称は「母子健康手帳」。母子手帳の交付は母子保健法の第16条に基づき定められたもので、交付するのは各市町村自治体。母子手帳は妊娠中の定期健診だけでなく、出産後の赤ちゃんの乳幼児定期健康診査にも使いますので、大切に取り扱う必要があります。

母子手帳はどこでもらう?

母子手帳はどこでもらう?

母子手帳を交付するのは住民登録をしている市町村自治体になります。母子手帳は初回の妊婦健診から必要ですので、妊娠していることが判明したら、出来るだけ早く市町村の担当窓口で必要書類等や手続きの仕方を確認しておくことが必要です。

母子手帳の交付に必要なものとは?

母子手帳の交付に必要なものとは?

母子手帳の申請手続きに必要なものは、各市町村によって多少異なりますので、妊娠したことが分かったら早めに役所のホームページなどで下調べを行うようにしましょう。

基本的に必要なものは妊娠届出書や身元を確認するための書類になります。運転免許証などの身分証明書に加えて、個人番号(マイナンバー)制度の導入に伴いマイナンバーカードや通知書も必要になります。

妊娠届出書について

妊娠届出書は所定の書式が市町村役場の窓口に用意されていますので、それを使用します。また市町村役場だけでなく、診察を受けた病院や助産院でも手に入れることが出来ます。

妊娠届出書に記入する項目の中には、妊娠月数や分娩予定日なども含まれますので、産婦人科で検査と診察を受けた上で記入することになります。

妊娠の届出について

母子手帳の交付は母子保健法で定められていますが、妊娠が分かった時点で届出を行うことは厚生労働省令によって定められています。妊娠をしていることが分かったら、早めに住居を定めている市町村に届出を行いましょう。

妊娠の届出をすることにより、母子手帳および妊婦健診の受診券(費用補助券)の交付、出産一時金などの支給を受ける資格が得られますので、妊婦さんは必ず全員妊娠の届けを行わなければなりません。

母子手帳はいつもらう?

母子手帳はいつもらう?

母子手帳は基本的には妊娠届出書を提出した時点で交付されますので、妊娠が分かったらいつでももらえることが原則です。しかし先述のように分娩予定日や妊娠月数を記入しなければなりませんので、産婦人科で一度診察と検査を受け、これらについてはっきりと把握してから申請しなければなりません。

また産婦人科病院や助産院からも、次回の健診までに必ず母子手帳の交付を受けるよう、指示されることもあります。病院からの指示がある場合には、これにしたがって母子手帳をもらうようにしましょう。

一般的には、赤ちゃんの心音とたいのうが確認されてから、すなわち妊娠6週目以降に母子手帳を受け取るケースが多いようです。母子手帳と一緒に妊婦健診の際に使える受診券(費用補助券)がもらえますので、この点にも注意しましょう。

妊娠23週目までの妊婦健診は4週間に一度、初回の妊婦健診は妊娠8週目前後になりますので、妊娠していると確実に分かったら早めに申請手続きを取るようにしてください。

妊婦さんが自分で申請できない場合

妊婦さんが自分で申請できない場合

つわりがひどい場合や医師に絶対安静を命じられた場合など、妊婦さん本人が窓口で申請できないときは、代理の人を立てて申請することも出来ます。

代理の人に申請してもらう場合には、妊婦さん自身の身分証明確認書類だけでなく、代理の方の分も必要になりますので、こちらに関しても担当課に連絡して事前に確認しておくようにしましょう。

母子手帳と一緒にもらえるもの(別冊)について

母子手帳と一緒にもらえるもの(別冊)について

母子手帳の申請手続きなどについて見てきましたが、今度は母子手帳と一緒にもらえるものについて挙げていきましょう。

母子手帳と一緒にもらえるものの中で、もっとも大切なのが妊婦健康診査受診票(補助券)、妊婦さんの経済的な負担を軽減するこの補助制度について見ていきましょう。

妊婦健康診査受診票(補助券)

正常な妊娠・分娩は病気とはみなされませんので、基本的には、妊娠中の病院での診察料や検査代は全額自己負担になります。

妊娠中の病院での費用を軽減する目的で作られた、この補助制度。初回の健診を妊娠8週目に受けるとすると、出産までに受ける健診の数は14回。補助制度では基本的に14回分の補助(助成)が受けられるようになっています。

健診を受ける際には該当する受診票を必ず持参してください。受診票には妊婦さん自身が記入しなければならない項目もありますので、分からないことがあれば事前に確認しておくようにしましょう。

注意していただきたいのは、受診票はあくまでも補助ということ。医師の判断によって追加の検査が生じた場合には、自己負担額が増えることもあります。妊婦健診受診票を使用しても、健診費用すべてがカバーされるわけではありません。

妊婦健診受診票を紛失した場合

母子手帳の場合、破損や紛失しても再発行の申請が出来ますが、妊婦健診受診票に関しては盗難や災害など、真にやむを得ない事情がある場合にしか再発行してもらえません。母子手帳だけでなく、受診票を含む別冊の取り扱いにも十分注意しましょう。

新生児連絡票など赤ちゃん用のもの

母子手帳の別冊には出産後に備えて、赤ちゃんの予防接種受診券や保健所に送付する新生児連絡票などもついています。

新生児連絡票は乳幼児健診や予防接種の連絡案内に必要なものですので、母子手帳をもらったら別冊を含めてすべての内容をきちんと確認するように島しよう。

他にも母親学級・両親学級の案内や自治体が自ら行っている乳幼児やママ向けのサービスなどの案内も含まれています。

母子手帳の活用の仕方

母子手帳 保護者のページ

母子手帳の基本的な役割について詳しく見ていきましょう。母子手帳本体にはいったいどのようなことが記載されていくのでしょうか?母子手帳は二つの部分から成り立ちます。

ひとつは妊婦さんのページ、もうひとつは赤ちゃん用のページです。まずは妊婦さんのページから見ていきましょう。※厚生労働省 母子健康手帳の様式

妊婦さんのページ

妊婦の健康状態

妊婦さんのページに記録していくのは、妊娠中の健康状態の推移に加えて、妊娠状態の経過や妊婦健診の結果など。その他にも妊婦さん自身がそのときどきに必要なことをメモできるページもあります。

妊婦自身の記録のページ

妊娠中の経過のページ

妊婦健診の結果はその都度記載され、出産までの間の妊娠の経過を把握することが出来ます。

出産後の母体の経過のページ

出産に関するぺージには分娩の経過に加えて、出産後の母体の経過が記入されます。妊娠初期から出産後まで、母子手帳を見れば妊婦さんと妊娠の経過の状態についてのすべてを把握できます。

赤ちゃんのページ

出産の状態のページ

予防接種の記録のページ

赤ちゃんのページには乳幼児健診の結果や予防接種の記録をはじめ、乳幼児成長曲線、保護者の方が記入できるページなどが含まれています。病歴や治療などに関する内容を克明に記録に残しておくと、あとで役に立ちます。

1か月児健康診断のページ

6歳児健康診断のページ

赤ちゃんの健診は6歳児で終了しますが、それ以降も小学校に入学する際や病気にかかった際などに、医師から提出を求められることもあります。赤ちゃんの成長の全記録が残っていますので、軽々しい気持ちで処分しないようにしましょう。

里帰り出産をする場合

里帰り出産をする場合

妊婦さんの中には実家での出産を計画している方もいるかと思われます。里帰り出産にはメリットとデメリットの両方がありますので、里帰り出産を計画している場合には、いろいろな角度から考え合わせた上で決めるようにしましょう。里帰り出産を行う場合、母子手帳はそのまま使えるのでしょうか?

里帰り出産の場合の手続きについて

里帰り出産の場合、母子手帳はそのまま継続して使用することが出来ます。手続きが必要なのは妊婦健診受診票(補助券)で、これは発行した市町村以外では使用することが出来ません。ただし区内や隣接する区域では使える場合もありますので、交付を受けた窓口で必ず確認するようにしましょう。

里帰りをしたことにより妊婦健診受診票が使えなかった場合、後ほど申請を行うことにより、多少の補助が受けられる制度を設けている自治体もあります。とくに早い時期から里帰りをする方は、妊婦健診の費用について十分に考えておかなければなりません。

住民票のある市町村の担当課に連絡し、他県・他市で健診を受ける旨伝え、どのような補助が受けられるのか、あらかじめきちんと確認しておくようにしましょう。

引越しをする場合

引越しをする場合

母子手帳を受け取ったのちに、住民票を移して引越しをする場合についてはどうでしょうか?里帰りのポイントでも述べましたが、母子手帳に関しては日本全国どこでも使用することが出来ます。引越しをする場合にもそのまま母子手帳を使用することが出来ますので、とくべつな手続きは必要ありません。

ただし里帰りの際も同様ですが、転入先で新しい病院にかかる際に、今までかかっていた病院からの紹介状が必要になることもあります。引越しをする場合には出産を希望する病院に早めに問い合わせを行うようにしましょう。

妊婦健診受診票について

引越しにより住民登録を変更する際には、他の自治体の受診票(補助券)を利用することはできません。転入先の該当窓口に出向き、持っている受診票を転入した自治体のものと交換する必要があります。自治体によっては、転出する際に持っている妊婦健診受診票の返却を求めるところもあります。

その場合は転出時に返却を行い、その後転入後あらためて新しい住所にて受診票を受け取ります。このときすでに受けた妊婦健診の回数を確認し、その上で不足している分のみ受け取ることになります。その際に必要な書類や手続きは各自治体の担当課に確認するようにしましょう。

母子手帳を紛失した場合

母子手帳を紛失した場合

母子手帳は妊娠中から赤ちゃんが小学校に入学するまでの間ずっと使用しますので、大切に保管する必要があります。しかしなんらかの理由により、母子手帳を紛失した場合や使用出来ないほど破損してしまった場合には、再発行の手続きを行うことが出来ます。

母子手帳の再発行は交付と同じく、住居のある市町村の窓口で行います。母子手帳は再発行が受けられますが、中身は白紙のまま。妊娠中の健診の記録や赤ちゃんの予防接種の記録など一切の記録が無くなってしまいます。この場合、どのように対応できるのでしょうか?

母子手帳の中身の再記入について

母子手帳に記載されていた内容ですが、かかっている病院にお願いしてカルテの内容を書き写してもらうことは可能です。病院に事情をよく説明し、協力してくれるようお願いしましょう。

カルテにある内容は書き写してもらえますが、自分で記入したページなどは戻ってきません。赤ちゃんに関する大切な情報が書かれている母子手帳は、どんなときにも厳重に保管することが必要です。とくに重要なページに関しては、コピーを取るなどしておくと安心です。

母子手帳は赤ちゃんの6歳の健診までは頻繁に使うため、紛失することは滅多にありませんが、小学生にあがると使う機会が減ります。使用する機会が減ると保管場所を失念し、紛失の可能性が高まります。母子手帳は貴重品同様に厳重に保管するようにしましょう。

母子手帳はいつまで保管する?

母子手帳はいつまで保管する?

母子手帳に記入するのは、赤ちゃんの6歳の定期健康診査の段階で終わりますが、それ以降も母子手帳を保管しておくほうが良い、という意見も多く聞かれます。

母子手帳には赤ちゃんの病歴や予防接種歴も記載されていますので、大きくなってからこれらについて医師から尋ねられたり、確認のため病院に持参することを求められる可能性もあります。

病気の診断や治療・予防に役立つことももちろんですが、母子手帳はママにとって、妊娠・出産というかけがえのない経験の思い出。赤ちゃんが成長したあとも大切に保管し、最終的に成人した子供に渡すという方も多いようです。

母子手帳には妊娠から出産、そして小学校にあがるまでの成長の記録が細かく記録されています。赤ちゃんが小学生になったからといってすぐに処分せずに、出来るだけ長く大切に保管しておくほうが安心です。

まとめ

これからお母さんになる方にとって、母子手帳は妊娠の状態と赤ちゃんの成長を守る大切なアイテム。妊婦健診での検査・診察記録はもちろんのこと、赤ちゃんの予防接種歴や乳幼児健診の結果や病歴なども記載されていますので、妊娠から赤ちゃんの誕生・成長が一目瞭然で分かります。

これからお母さんになる方にとって、母子手帳は妊娠中だけでなく、子育てにも役立つ大切な記録です。申請手続きや活用法についての情報も知っておくようにしましょう。

参考1 母子保健法
参考2 東京都福祉保健局 妊娠が分かったら
参考3 厚生労働省 母子手帳について