産休(産前・産後休業)の仕組みや期間や取り方などで知っておきたいこと

妊娠中

働きながら妊娠・出産を行う女性の数は年々増加傾向にあります。妊娠・出産に伴う休暇は産前・産後休暇と呼ばれ、労働基準法によって定められた女性の権利。勤務している会社に対して申請を行うことにより、出産前6週間、および出産後8週間の休暇が認められています。

出産を控えている方、出産に伴う休暇の取り方がいまひとつ分からない、という方に参考にしてもらえるよう、産前・産後休暇の仕組みや申請の仕方、期間や取り方などについてのポイントをまとめてみました!産前・産後の休暇を上手に取るのに必要な情報をご紹介します。

産前・産後休暇について

産前・産後休暇について

産前・産後休暇は労働基準法によって制定された仕組みで、妊娠・出産・育児を行う女性の母体保護を目的としています。

産前・産後休暇は法律によって認められた休暇ですので、勤務している会社の就業規定の如何に関わらず、申請すれば誰でも取れることになっています。これはパートやアルバイト、派遣・契約社員の方でも同じで、どんな雇用形態で働いていても産前・産後休暇はもらえることになっています。

産休・産前休暇いつから?

産前休暇について

産前休暇とは労働基準法第65条で定められている仕組みで、出産予定日の6週間前から取れることになっています。また多胎(双子、三つ子)の場合は、これよりも早く、14週間前からと設定されています。

産前休暇の取り方について

産前休暇の取り方について

産前休暇の取り方ですが、これはそれぞれの会社の決まりに従って行うようにします。申請書類が用意されている会社ではこれを利用しますが、この際申請書と一緒に、母子手帳の写しや医師からの診断書の提出を求められることもありますので、妊娠したと分かったらまずは会社の総務課で申請方法や提出が必要な書類について、きちんと確認するようにしましょう。

母子手帳のどの部分の写しを提出すればいいのか?また医師の診断書は必要なのか?など、申請に不備がないよう、細かい点まできちんと調べておいたほうが安心です。

また申請の期限に関しても、それぞれの会社によって決まっていますので、妊娠が分かった時点で総務課やその他の該当する課に問い合わせを行いましょう。

妊娠中の勤務内容の緩和について

妊娠中の勤務内容の緩和について

妊娠している女性に関しては、就業が制限される業務内容もあります。重労働や危険な場所での勤務、寒冷な場所あるいは暑熱な場所、気圧が正常ではない場所での作業・業務に関しては、妊婦さんを就業させてはいけない決まりになっています。

妊産婦さん本人が申し出た場合でも、雇用者はこのような危険有害業務に女性を就かせられません。

業務内容の軽減の申請

これ以外にも医師の診断があれば、業務内容の変更や勤務時間の短縮などを申し出ることも出来ます。深夜業務、同一の体勢を長時間取る作業、負担の大きい作業、長時間の立ち作業など、妊娠の継続に支障が出ると考えられる作業から外してもらうよう、

要請を行うことが認められています。このように医師から仕事内容を制限するよう言われたら、これも合わせて職場に連絡しましょう。

母性健康管理指導事項要請カードとは?

医師による診断内容とともに、どんな作業を避けるべきかを記入してもらう書式が用意されています。妊娠に適さない業務から外してもらい、母体の安全を図ることがその目的。

この書式は、母性健康管理指導事項要請カードと呼ばれ、医師に記入してもらい、妊婦さんが会社に提出することになっています。母子手帳にも記載されていますので、母子手帳をもらったら確認しておきましょう。※2母性健康管理指導事項要請カード

産休・産後休暇 いつまで?

産後休暇について

産後休暇もまた産前休暇同様、労働基準法で定められている決まりで、出産を行った女性は産後8週間は仕事に就業することが出来ない決まりになっています。

産後の回復が順調で、出産後6週間が経過した時点で医師の許可が出た場合、6週間以降ならば職場への復帰が可能です。また産前・産後休暇中、および職場への復帰後30日間は、雇用者は解雇を行ってはいけないことになっています。

産休に引き続き、育児休業を取る場合

産休に引き続き、育児休業を取る場合

産後休暇に引き続き、育児休業を取ることを考えている方は、産後休暇に入る前に申請を行うことになります。時間に余裕をもって申請する必要があると覚えておきましょう。育児休業を取る場合には、休暇に入る1ヵ月前までに申請をしておく必要があります。

育児休業を申請するには一定の条件を満たしていなければなりませんので、自分がそれに該当するかどうか、あらかじめ確認しておきましょう。

育児休業を取る場合、赤ちゃんが一歳になるまでがその期間となりますが、保育所に空きがないなどの理由があれば、一歳半までその期間を延長することが可能です。

育児休業の対象者とは?

育児休業の場合、対象となるための条件を満たしていなければなりません。ひとつは申請を行う時点での勤務期間が1年以上あることや、もうひとつは赤ちゃんが1歳半になる時点でも雇用されていることが見込まれること。日雇いの方や、雇用期間が1年間に満たない方は申請することが出来ません。

産休中の給与はもらえるのか

産休中の給与はもらえるのか

産休を取るときに気になるのが給与のこと。産前・産後休暇中の給与ですが、無給か有給かは会社によって異なります。産休を取る前に給与のことも必ず確認しておくようにしましょう。

有給の場合は問題ありませんが、無給の場合は、産休期間中の収支について事前に考えておく必要があります。まだ妊娠していない方でも、これから妊娠することを希望している場合には、産休や妊娠中の業務などに関して自分の会社がどのようなスタンスを取っているかを普段から意識しておくようにしましょう。

産休期間中は無給という会社でも、健康保険から出産手当金という形で支給を受け取ることが出来ますので、申請方法等を確認し、必要書類を用意しておくことが必要です。

産休中にもらえる支給金について

出産育児一時金

産休中にもらえる支給金についてまとめてみましょう。出産に関わる支給金は基本的に二種類。ひとつは出産育児一時金で、これは健康保険に入っている方であれば、どなたにでも支給されます。

もうひとつは産休中に無給の方に支給される出産手当金で、これも健康保険に加入している方で、勤務先からの給与の支払いがない場合、あるいは産休中の給与の支払い金額が出産手当金の金額よりも少ない場合に支給されます。

出産育児一時金とは?

出産育児一時金とは?

出産育児一時金の支給額は一律42万円。ただし産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産を行った場合は、40万4千円になります。

出産育児一時金は、仕事をしている・していないに関わらず、出産を行った方全員に支給されます。出産育児一時金は、妊娠4ヵ月(85日以上)であれば、流産や早産、死産の場合も支給されます。

出産手当金とは?

出産手当金とは?

出産手当金の支給目的は、産休中の女性への経済的な支援。産休中に給与の支給のない方に対して、給与の3分の2の金額が健康保険から支給されます。国民健康保険では支給されません。

また給与の支払いはあるものの、金額が少なく、出産手当金に満たない方に対しては、差額の金額が支払われる仕組みになっています。産休が有給で金額が出産手当金よりも多い方に関しては、出産手当金は支払われませんので注意しましょう。

出産手当金が支払われる期間とは?

出産手当金は産前休暇の期間である6週間(42日間)と、産後休暇の期間8週間(56日間)の間、給与の約3分の2程度の金額が支給されます。

具体的な金額の算出の基本になるのは、出産手当金の支給が開始される月に先立つ12ヶ月間の給与の標準報酬月額の平均金額で、これを30日間で割り、さらに3分の2を掛けたものが出産手当金の1日分になります。

出産予定日よりも遅れて出産した場合

産休は出産予定日をもとに申請、許可されますが、実際の出産日は予定日よりも早まったり、遅くなったりします。実際の出産日が予定日よりも遅れた場合、出産手当金の支払い期間はどうなるのでしょうか?

実際の出産日が予定日よりも遅くなった場合には、その日数分も手当金が支給されます。たとえば出産予定日よりも3日間遅れて出産した場合、産後休暇の8週間プラス3日間が手当金の支給期間となります。

産休中の社会保険料について

産休中の社会保険料について

産休中は会社を通じて連絡することにより、厚生年金保険および健康保険料の支払いが免除されますので、これについても必要な申請を必ず行うようにしましょう。

健康保険料の支払いが免除になっても、もちろん保険症を使って診察を受けることができます。厚生年金保険料に関しても、産休期間中で保険料が免除になっていても、将来受け取る年金額からの減額はありません。

産休を取る際に注意したいポイントとは?

産休を取る際に注意したいポイントとは?

産休を取る前には職場での引き継ぎを完璧に行いましょう。妊娠・出産というのは女性にとってかけがえのない大切な出来事ですが、職場への配慮も大切。出産準備に気を取られるあまり、職場の同僚や上司に対する気配りや必要な手配をおろそかにすることがないよう、十分注意しましょう。

産休を取るということはすなわち産休後職場に復帰するということ。上手に産休を取るためには、単に申請を完璧に行うだけでなく、職場の同僚や上司に対する気配りや手回しも不可欠です。

職場への妊娠の連絡は早めに行う

職場への妊娠の連絡は早めに行う

産休は産前に6週間、産後に8週間と3ヵ月以上の期間に及びます。産休を取ることは働く女性の権利ではありますが、職場での最低限のエチケットを守らずに、自分の都合だけを優先してしまうのは考えものです。

きちんと引継ぎを行わずに、同僚や上司に対する正式な説明と挨拶無く産休に入ってしまうと、産休後の復帰の際に気まずい思いをしてしまう羽目になります。

妊娠していると分かったら、出来るだけ早く職場の上司にその旨を伝えておくと、いざというときに慌てません。今は妊娠の状況が良好でも、つわりなどにより体調を崩し、早退や休みをもらう必要に駆られることもあるでしょう。妊娠の報告は産休の申請を行う前にしておいたほうが、上司や同僚からの理解と支援を得られやすくなります。

産休後の復帰の準備を怠り無く行う

産休後の復帰の準備を怠り無く行う

産休後に職場へ復帰する方は、産休中の過ごし方に注意し、予定どおりに復帰できるようしっかり準備を整えておきましょう。

すぐには復帰せずに育児休暇を取る場合は別ですが、産休後すぐに職場復帰する場合は、赤ちゃんの育児方法や預け先について出産に先立ってきちんと考えておかなければなりません。

働きながら育児をする女性を支援する決まりとして、赤ちゃんの看護休暇や短時間勤務制度、時間外勤務や深夜勤務の制限などもありますので、復帰後の働き方に関しても産休前に会社とよく相談して決めておくようしましょう。

産休や妊娠中の業務で会社とトラブルがあった場合

産休や妊娠中の業務で会社とトラブルがあった場合

産休や育児休暇の取り方、有給の扱い、妊娠中や復帰後の働き方などに関して、会社との間にトラブルが発生することもあるようです。

産休の期間や復帰の時期などについて意見の相違が生じた場合や、有休の取り方に関して納得できない場合には、上司や担当部署と相談しながら、よく話し合って決めることが基本になります。

労働局雇用均等室について

しかし産休の申請をしないよう要請された、雇用形態をパートに変えるよう要請された、繰り返しハラスメントを行われた場合などは、会社がある都道府県の労働局雇用均等室に申し出て相談することも出来ますので、ぜひ覚えておきましょう。

産休や育児休暇、妊娠・育児中の働き方に関する法律や決まりについて、専門家の意見を聞きたい場合にも利用できます。

まとめ

妊娠が判明したら知っておきたいのが産休制度。産休は産後だけでなく産前にも取ることが出来ますので、早めに職場に連絡を行い、申請を済ませておくことが必要です。産前・産後休暇の申請の仕方や必要書類などに関しては、それぞれの会社により決まりが異なります。

早いうちに自分の会社の規定事項や申請期限などについて調べておきましょう。また産休の取り方や仕組みに関する正しい知識を備えておくことも不可欠ですので、資料やパンフレットをよく読んで把握しておくようにしましょう。

働きながら出産・育児を行うには会社や職場の人たちの協力や理解が欠かせません。産休を取る際には時間に余裕を持って引き継ぎを行い、職場に迷惑をかけないように努めましょう!

参考 厚生労働省 働きながらお母さんになるあなたへ

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